№265 今から永住権を取得する?
ビザの更新や延長は面倒だ。いっそのこと永住権を取得したら、という記事です。
永住権の申請要件
① ノンイミグラントの1年ビザを継続して3年以上所持している人。
② 同ビザのカテゴリーは、
・投資 ・就労またはビジネス ・タイ人または永住権者との親族関係のある人 ・専門家
① ②の要件を満たさない人は申請できないので、ロングステイビザの人は不可です。
申請時期
毎年1回、12月の公示された日から年末の業務日まで、バンコクの入国管理局と地方入管で受け付ける。
入国管理局手数料
申請料7600バーツ(約23000円)。不許可でも戻りません。許可された場合、191400バーツ(約57万円)!
メリットは?
① 一生タイで暮らせる。もうビザを気にしなくてよい。でも出国の際、リエントリー許可(3800バーツ/マルチ)の他に当局の認証(1700バーツ/年)を得なければならない。
② タイの国籍を取得する資格ができる。もちろん日本国籍のままでいい。
③ 労働許可の申請要件が、ノンイミグラント・ビザの場合より軽くなる。
④ 公開株式会社の取締役に就任する場合、タイ側に所属できる。
小さいながらも100%自己資本でやりたいビジネスこそ、この恩恵が欲しいのですが・・・
⑤ 刑事事件の有罪判決を受けると、通常は強制的に国外退去となり、ブラックリストに載って再入国は望むべくもありませんが、永住権を持っていると、それがない。
永住権の日本人の枠は年間100人です。入管手数料の19万バーツですが、ビザの更新・延長は1900バーツ/年ですから、100年分に相当します。 これでも永住権に興味あり?
という「DACO」のロングステイ特集の記事です。
申請要件や手続きはともかく、19万バーツは高いですね。更新手数料の100年分に相当するということは、事実上永住権は出さないといっているようなものですね。
しかし、定年後もタイで働きたいという人にとっては、就労やビジネスというカテゴリーは気になるところです。 労働許可証(ワークパーミット)についても、近いうちに記事にしたいと思います。


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